第1章第5節– 注釈一覧 –
-
全国の木綿反物を、工場生産たらしむる素地
1章5節353-6~7 「素地」とは、「足手に纏わりやすい」木綿を、糊付けして「麻の感触」を保持しようとするなど、手間を加えてまでして、染めやすい木綿を普段着にしようとしたことを踏まえている。木綿の工場生産が発展していく背景に、柳田は、そこまでして木綿を使おうとした人々の「好み」のありようを見ようとしていた。 しかし、遠藤武「衣服と生活」(渋沢敬三編『明治文化史 12 生活』1950年、14~17頁)は、明治期以降に木綿が普及し、綿糸工業が盛んになった直接的な背景を、まず外綿の輸入量の増加に見ようとしている。幕末から明治期にかけて綿の輸入量が内地綿生産高を凌駕し、その一斤の価格は1874年(明治7)には輸入綿29円66銭に対し、内地綿42円70銭、1878年(明治11... -
麻の第二の長処
1章5節353-8 麻から木綿へという素材の変遷は、特に「木綿以前の事」(1924年、⑨429~435)において議論された問題として知られている。ただし、「木綿以前の事」を巻頭に置く『木綿以前の事』(創元社、1939年、⑨)には、「何を着ていたか」(1911年、⑨436~444)、「女性史学」(1936年、⑨600~631)も収録されており、木綿が変えたものについて、柳田が人びとに繰り返し説いていたことが知れる。「女性史学」において、柳田は「是からの社会対策」のために「予め知つてかゝらねばならぬ歴史」という認識のもと、当時の衣類が日本の気候風土において不合理であることを指摘し、かといって立ち返ることのできない「木綿以前」の衣類として麻布の時代を捉えている(⑨610-3)。 引き続き... -
明治二十九年の綿花関税の全廃
1章5節353-19~20 1896年法律第57号「輸入綿花海関税免除法律」による措置。同法の全文は、「外国ヨリ輸入スル綿花ハ明治二十九年四月一日ヨリ海関税ヲ免除ス」。紡績業の勃興にともなって輸入綿花の使用量が増大してくると、紡績業界では、綿花輸入税と綿糸輸出税は、コスト上昇の要因で国際競争力を削ぐものであるとして、廃止を要求する声が高まった。これに対し、国内の綿花生産者は、大日本農会を中心に綿作保護運動を展開した。当初は関税収入が減少することを理由に政府は躊躇していたが、1894年にまず綿糸輸出税を、そして2年後に綿花輸入税を廃止した。これによって紡績業の発展は加速したが、国内の綿花栽培は大打撃を受けた。柳田は、この法律などなくとも日本綿は同じ運命... -
紡績の工芸が国内に発達してくると共に
1章5節354-1 明治10年代中頃から、輸入綿の増加とともに紡績工場が全国に増えていく。そうなるともはや、人々はいちいち洗濯のたびに木綿に糊付けして、かつての麻の感触を保とうとするような手間を自らかけることなく、外部から与えられた木綿そのものの「湿って肌に付く」感触を受け入れるようになったというのである。 輸入綿と工場生産に押されるかたちで、木綿の自家生産が行われなくなっていった。遠藤武「衣服と生活」(渋沢敬三編『明治文化史 12 生活編』1950年所収、14~17頁)は、その間の経緯を次のように説明している。明治期の綿栽培は、1883年(明治16)の全国綿花作付面積9万9389・6町から、1897年(明治30)には4万4444町へと、半減していった。各地で綿作が中止さ...
12