別に第二のそれよりも珍しく、また上品なるもの

1章2節344-19~20

「別に第二の、それよりも珍しく」と読点を加えて読めば、ここでいう「それ」を「禁色の制度」(344-17)の代名詞と捉えられ、この制度的拘束を超える技術、条件をもちつつも、それを具現化、通俗化しなかった理由として、「之を制抑して居た力」(345-2)であるところの第二の禁色、すなわち「天然の禁色」が潜んでいると想定されていることになる。[田村]

拘束単に材料と色と形とが、自由に選り好みすることを許されているといふまでである新旧雑処して残つて居たといふこと